企業行動規範

お客様の満足とまちづくりを通じた持続可能な社会の実現

第1 条

1-1
社会的課題やお客様のニーズを的確にとらえ、叡智、ノウハウ、技術力を組織的に結集させるとともに、個々人の多様な感性をもって新たな価値を有する魅力的なサービスと雇用を創出する。

1-2
ニーズ適合力・人材提案力・人材管理力を発揮し、求人と求職のベストマッチングを実現する。

1-3
一人ひとりが仕事を通じて自己実現を果たすことができ、夢と誇りをもって活躍できる職場を提供する。

1-4
就業条件の整備と向上、福祉の増進、人材の育成、その他雇用の安定を図るために必要な施策をお客様と一体となって講じる。

1-5
派遣人材とのコミュニケーションを密にし、派遣先での勤務状況を的確に把握し、仕事への適合度と充実度をフォローし、キャリア構築を支援する。

1-6
お客様に人材に関する適切な情報提供、誠実なコミュニケーションを行い、満足と信用を獲得する。

法令及び社会規範の遵守

第2 条

2-1
法令等遵守はもとより、一人ひとりが高い倫理観を保持し、良識ある行動に努める。

2-2
ニーズ適合力・人材提案力・人材管理力を発揮することにより、公正、透明な市場競争に参加する。

2-3
労働者派遣法ならびに労働関連法を遵守するとともに、その他関連法規等の遵守に努める。

2-4
個人情報保護に関する基本方針を明確にして、個人情報に関する法令の遵守と適切な運用と保護に努める。

2-5
竹中グループ税務方針に則り、透明性及び倫理性の高い企業行動を実現する。

2-6
内外の知的財産権を尊重する。

2-7
政治、行政と透明性の高い関係を保持し、健全な関係を堅持する。

2-8
公務員等に対する不当な利益などの取得を目的とする贈収賄を行わない。

情報の開示及び保護

第3 条

3-1
情報開示方針を定め、社会が必要とする企業情報を適時、適切に開示する。

3-2
広報・対話などの活動を通じて、幅広いステークホルダーとの双方向コミュニケーションを促進する。

3-3
インサイダー取引の防止に努める。

3-4
個人情報・お客様情報に関する情報セキュリティの維持・向上を図る。

人権の尊重

第4 条

4-1
国際的に認められた人権を尊重する。

4-2
人権方針に則り,事業活動を推進する。

4-3
業務の性質ならびに人権への負の影響リスクの重大性に応じて、人権デュー・デリジェンスを適切に実施する。

4-4
人権侵害の発生を未然に防止し、万一発生した場合には、速やかにその是正に努める。

4-5
多様なステークホルダーと連携し、人権が尊重される包摂的な社会づくりに貢献する。

働きやすい職場環境の実現

第5 条

5-1
雇用及び処遇における国籍・性別・年齢などによる差別やハラスメント等の不当な扱いを行わない。

5-2
働き方の見直しを図り、ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、多様な人材が持てる能力を発揮できる処遇制度の充実を図る。

5-3
従業員の個性を尊重し、従業員の自立的なキャリア形成や能力開発を支援する育成体系を整備する。

5-4
従業員一人ひとりが働く楽しみと豊かな人生を実感できるよう、就業条件の整備と向上、福祉の増進、その他雇用の安定を図るために必要な措置を講じ、健康に配慮した経営を推進する。

地球環境への貢献

第6 条

6-1
脱炭素社会に向けた環境性能の高い機器や商品の利用、環境負荷低減のための活動を推進する。

6-2
資源循環社会の実現に貢献するリサイクル活動を発展させた3R活動を推進する。

6-3
自然共生社会に向けた生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用のための取組みを推進する。

6-4
事業活動に起因する環境汚染や環境負荷などのリスク対策に取組む。

社会への貢献

第7 条

7-1
事業所における活動を通じて、地域社会とのコミュニケーションに努め、良好な関係を維持し、発展させる。

7-2
NPO、NGOとの連携・協働に努める。

7-3
企業財団と連携して、建築文化の発信・普及、人材育成・研究助成を行う。

7-4
従業員が実施する社会貢献活動を支援する。

危機管理の徹底

第8 条

8-1
組織的な危機管理体制を整備する。

8-2
反社会的勢力への対応を従業員に周知・徹底するとともに、関係団体とも連携して対応する。また、取引先との「暴力団排除条項」に係る覚書の締結を徹底する。

8-3
役員・従業員及び事業所等へのテロの脅威に対する危機管理と対策に取り組む。

8-4
ICTにおける技術的、物理的な安全管理措置及びサイバーセキュリティの確保に努める。

8-5
災害発生時に備えた体制を構築し、対応する。

国際規範の尊重と各国・地域への貢献

第9 条

9-1
グローバルな事業展開のなかで国際規範・ルールを尊重するとともに、各国・地域の法令その他社会規範を遵守する。とくに、児童労働、強制労働については断固防止する。

9-2
各国・地域の文化や習慣を尊重し、ステークホルダーとの相互信頼を基盤とした事業活動を推進する。

9-3
各国・地域の取引先における社会的責任への取組みに関心をもち、必要に応じて改善のための支援を行う。

実施体制の整備と違反への対応

第10 条

10-1
経営トップが率先し、本行動規範の周知徹底と効果的運用により、CSRの推進を図るとともに、実施状況を定期的に評価し、改善を図る。

10-2
企業グループ一体となって、CSRの推進にあたり、教育・啓蒙を図る。また、取引先をはじめとするサプライチェーンにおいてもCSRの取組みを促す。

10-3
通常の指揮命令系統から独立した相談・通報窓口制度を整備・活用し、企業行動の改善につなげる。

10-4
危機管理の視点に立って、緊急事態の発生を予防するための社内体制の充実を図る。

10-5
緊急事態が発生した場合には、経営トップの指揮の下、速やかに事実調査、原因究明を行い、企業としての責任ある対応方針・施策を打ち出すとともに、社会に対して経営トップが事実関係、対応方針、再発防止策などについて明確な説明を迅速に行う。