派遣先が自由に契約内容を変更することはできません。しかし、派遣元に通知し、双方で協議のうえ、派遣スタッフの同意が得られれば、変更が可能です。
派遣先の都合により中途解除する際の取り扱いについては、派遣先関連会社などでの新たな就業の確保を図りますが、新たな派遣先が見つからない場合は、解除後の契約期間についての休業補償をお願いすることになります。(通常、契約金額の6割相当額)
派遣元の36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)が適用され、その範囲内で残業や休日出勤に対応することができます。ただし、労働基準法により、原則として週1日以上の休日をスタッフに与える必要があります。詳しくは別途ご相談ください。
雇用主である派遣元が年次有給休暇を一定基準で付与しているため、お客様に費用はかかりません。有給休暇の申請にあたっては、業務に支障がないようにスタッフに指導しています。
派遣元が加入している労災保険がスタッフに適用されます。このため、給付請求は派遣元を通じて行います。